【地方自治の本旨】92条
【地方自治の本旨】92条

 92条が規定する「地方自治の本旨」は、住民自治及び、団体自治という二つの意義を含むと考えられる。
 住民自治は、地域の行政を地域住民自身の意思に基づいて運営することである。
 団体自治は、国から独立した地方公共団体が、自己に関わる事務を自己の責任において行うことである。
 よって、国による法律や地方への規制などが、地方自治の本旨に反するかどうかは、この二つの観点から判断すべきである。