【公共の福祉:内在的制約説】
【公共の福祉:内在的制約説】

 あらゆる人権は、人権相互の矛盾衝突を調整するための実質的公平の原理である「公共の福祉」(13条)による制約を受ける。(制約を論理必然的に内在している。)
 (芦部p97)

 (もしくは外在的制約説)
 すべて人権は、その総則的規定である13条の「公共の福祉」による制約を受ける。
 (かつ「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」。(13条)との規定から、その制限は必要最少限度でのみ許されるのが原則である。)