【在監者の人権制約】
【在監者の人権制約】

 在監者への特別な人権の制約は、在監目的に必要であり憲法上許される。その制約を正当化する根拠は、憲法が、在監関係の存在を憲法秩序の一部として認めていることに求められる。
 (芦部を若干簡略化)
 
 (在監者の拘禁を確保し、戒護するためには、逃亡、罪証湮滅、暴行などを防止する必要があり、また監内の規律を維持する必要があるので、その目的に必要な範囲の人権制約が許されることとなる。)

 (受刑者の場合、目的に「矯正教化」が加わる)

 (なお判例の趣旨から追加)
 (受刑者は、在監ということそのものによって人身の自由を大きく制限されている。が、その制約はすべて法律の根拠を持たなければ許されず、刑務所長の裁量による制約は法の認める範囲内でなければ許されない)