【14条の「平等」の解釈】
【14条の「平等」の解釈】

 現代立憲主義のもとでは、平等には法適用のみならず、法内容の平等まで含まれる。
 (単に法を機械的に平等に適用したとしても、法内容そのものが平等でなければ、国民は不平等に扱われてしまう。法の支配の原則は立法者に対して法内容の平等を要求すると考える)

 また、形式的には平等な法を適用するだけでは、事実存在する個々人の能力や境遇の格差を温存することになり、かえって不平等を助長しかねないことから、平等とは実質的平等を意味し、その実現のために、格差を解消するための合理的な区別は許される。
 (つまり平等とは、格差を捨象した絶対的平等ではなく、格差による不平等を軽減するための合理的な区別を許す相対的平等を意味する。)

 よって、「平等」(14条)と言えるか否かは、そのような区別的な扱いが合理的な範囲内にあるか否かで判断すべきである。
 具体的には、@目的の正当性、A区別的な扱いの必要性、B区別の相当性、によってその合理性を判断すべきである。



 (短縮バージョン)
 社会的格差の是正を図る福祉国家では、平等とは、合理的な取り扱いの区別を許す相対的平等を意味する。