★捜査の適正・適法
★捜査の適正・適法を担保するための( )の役割

■検察官の役割

■■司法警察職員に対する、一般的指示権(193条1項)、一般的指揮権(193条2項)、具体的指揮権(193条3項)
→これによって、司法警察職員による行きすぎた捜査や捜査の偏向などを抑制することが期待されている。


第百九十三条  検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。
○2  検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。
○3  検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。
○4  前三項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。


■■捜査の終結権限(246条)

■■起訴便宜主義……公訴権を発動しない→無用に長期化する捜査を終了させる=捜査の適正・適法性を担保


第二百四十六条  司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。


■裁判官の役割
■■令状主義の担い手 令状を発令するか否かを判断することで捜査の適法性を担保 (違法捜査の事前抑制)

■裁判所
■■違法収集証拠排除法則
■■公訴棄却
(違法捜査の事後抑制)