法学座敷牢 別名 ろうやぁ
3-1-03 債務者の変更権
種類物の提供後に、瑕疵が見つかった場合、債務者が目的物と同種の代替物を提供して債務を履行することは認められるか。
もともと特定とは種類債権履行の一過程であり、代替物に変えても、特定の前から履行をやり直すに過ぎないといえる。
そこで、債権者に特別な不都合がないかぎり、取引慣行ないし取引上の信義則の適用として、変更権を認めるべきである。
種類物の提供→瑕疵の発見→債務者側から履行目的物の変更を要求できるかが問題。
できないとすると、瑕疵担保責任が発生し、債権者から修理請求などをされる。
(疑問:しかし、瑕疵物提供では特定しない、と考えるなら、まだ特定していないと主張して、改めて特定し直して目的物を提供することに問題はないようにも思える……「特定していない」という主張を債務者側ができるか、という問題?)
過去問へリンクする。過去問を検討する際に、論証のファイルを直して、リンクを貼る。
内田『民法III』p20
■重要注意:このサイトの内容を鵜呑みにしたせいで、あなたがいかなる損害を蒙ろうとも、当方は一切責任を負いません。論証などは、当然間違っているものとお考え下さい。
管理人:ヨーゼフK
BBS:法学座敷牢掲示板