【動機の錯誤】
【動機の錯誤】

 伝統的な意思表示の理論によれば、動機は意思表示の要素ではない、とされる。
 動機に錯誤があっても、効果意思自体は存在するため、95条の「要素に錯誤があったとき」には当たらず、無効主張できないのが原則となる。
 
 もっとも、錯誤に陥る事例の多くは、動機に錯誤がある場合であり、その保護の必要性が高い。
 そこで通説判例は、動機が表示され、法律行為の内容になった場合には、「要素」の「錯誤」にあたる、として表意者を保護している。しかも動機の表示は黙示でもよいとされているのである。

 これに対し、そもそも動機と意思とは質的に区別すべきでないとして、錯誤は動機・意思を一元的に捉えるべきだ、という考え方もある。
 これは、動機と効果意思を区別する伝統的な理論を修正しようとする考え方である。