【賃借権の時効取得の可否】 肯定説
【賃借権の時効取得の可否】163条 肯定説


 取得時効は、永続した事実状態を権利として保護する制度であるから、通常の場合、一回的な給付を目的とする債権は取得の対象にはならない。
 しかし、土地や建物の賃借権は、長期間継続して目的物を使用するものであるから、その事実状態を保護する必要性がある。
 また、登記によって物権的な保護を受ける権利であるから、物権同様に取得時効を認めることができると考える。
 具体的には、
 @継続的な用益という外形的事実の存在、
 A賃借の意思に基づく用益であることが客観的に表現されている、
 という条件を満たせば、時効取得を認めてよいと考える。



 (居住しつづけ、賃料を払い続けていれば、上記の条件を満たす)