【背信的悪意者排除論】177条
【背信的悪意者排除論】
177条は不動産の物権変動につき対抗要件主義をとっている。
とはいえ、自由競争の範囲を逸脱し、信義則や権利濫用法理など民法の基本精神に反するものまで保護する必要はない。
よって、信義則(1条2項)、公序良俗(90条)、権利濫用法理(1条3項)など、民法の基本精神に背く者は背信的悪意者として、「第三者」(177)から除外するべきである。
(2006/05/27)
(近江Up79)