【物権的請求権の法的性質】
【物権的請求権の法的性質】

 物権的妨害排除請求権は、相手方に排除を認容することを求める権利にとどまるのか、それとも直接的に相手方に撤去行為を要求できる権利なのか。費用負担との関係ともからみ問題となる。
 思うに、物権的請求権が、物の円満な支配の維持を目的とする以上、侵害者に対して返還・排除という行為を請求できると考える。

 (もっとも、行為請求権と認容請求権は排他的関係にはなく、行為請求権の中には認容を請求する意味も含まれると考える。
 また、そもそも物権的請求権の性質と費用負担の問題は、区別して捉えるべきである。費用負担は、不法行為の原理によって考え、責任の割合に応じて負担すべきである。)

 以上から、
 よって、被侵害者は、侵害者に対し、排除を請求できるし、また、自ら排除したうえで、その費用を侵害者に請求することもできる。

 (逆に、侵害者の相手方にも責任がある場合、費用を負担した侵害者は、請求者に償還請求できる)