【附合の意義】242条
【附合の意義】

 不動産の所有者は、不動産に従として附合したものの所有権を取得する(242条)。
 その結果、現状への復旧請求を当事者がすることはできないことになる。
 その目的は、社会経済上の不利益を防止する点にある。

 (ex.建物の増改築部分を旧に復することは所有者に不利益だから拒否できる)

 であれば、撤去することが、社会的不利益を生まない、あるいは、現状のままで撤去しないことが害悪である場合には、附合にあたらず、当事者は撤去を請求できると考える。(超私見)(本当か?)

 (根拠としては所有権に基づく妨害排除請求)
 (ex.崖崩れで土地にめり込んだ巨石)
 (ex.農地に染み込んだガソリン)

 (例えば、農地に過失によりガソリンなどを染み込ませてしまった場合など、附合ないし、混和した(245条)などと主張して、その所有権は土地所有者に帰属するから、ガソリンをまいてしまったものは撤去や、土質の回復をする義務を負わないとすれば明らかに不当であろう。)


(とにかくコンクリートをつぎ込むことが正義であるような時代はとっくに終わった。高度成長時代…… 今や、社会経済的損失か否かは、利用目的によって、利用権者が判断すべきだと、私は考える……)

(2006/05/24)