【舗装は土地に附合するか】
【舗装は土地に附合するか】

 アスファルト舗装は土地に附合すると言えるか。
 その土地の利用目的が駐車場であるならば、これは社会経済上有益であり、所有者は附合したものとして所有権を取得できる。
 しかし、所有者による利用目的が、宅地や、芝生を貼った庭園などであれば、舗装は必ずしも有益とはいえず、利用目的を達するために、舗装の撤去や、アスファルト廃材の処分に、費用が別途掛かる場合もあろう。
 そのような場合には、舗装を敷設したものに撤去させたとしても、社会経済上の損失があるとは言えない。また、損失の有無は利用権限のある所有者が判断していいと思われる。
 よって、そのような場合には、附合していないとして、撤去請求を認めることが可能であると考える。



(ただし、参考答案などで、附合を認めない答案は、見たことがない……)
(2006/05/22)