【共有者の一部から占有使用を承認された第三者に対する明渡請求の可否】252条
【共有者の一部から占有使用を承認された第三者に対する明渡請求の可否】252条

 共有物の賃貸は管理行為であるから、持分の価格に従って過半数で決めることができる(252条)。
 ただし、ここに言う過半数とは、共有者全員の協議によることを要すると考える。よって他の共有者に無断で賃貸した場合、たとえ過半数の賛成があっても、賃貸人は252条により権限を有することはない。
 もっとも、現にする占有が、占有使用を承認した共有者の持分に基づく場合は、その限度で占有使用する権限が第三者に認められる。
 よって、承認しなかった共有者は、当然には明渡し請求をすることは出来ない。

 (最判s63.5.20による)