【物上代位】304条関係 
【物上代位】304条関係

【物上代位の要件】 支払い前の差押えを要求する理由

 支払われた金額はA(設定者)の一般財産を構成する。抵当権は、特定物についての処分権であるから一般財産には及ばない。よってB(先取特権、担保権者)は、支払いのある前に差押える必要がある(304条1項但書)。

【物上代位と差押え】
 
 (前提:物上代位の法的性質)
 抵当権の権能として、目的物が滅失した場合の代替物への物上代位(372、304条)がある。
 担保物権も物権であるから、目的物の消滅と同時に消滅するのが原則である。にもかかわらず、代償物に対し抵当権の効力が及ぶのは、法が特別に定めた政策的判断によるものである。

 (一般債権者の差押え・転付命令)