【94条2項 通謀虚偽表示】
【94条2項 通謀虚偽表示】

 虚偽表示の無効は善意の第三者には対抗できない(94条2項)。
 ここでいう対抗とは、一定の事情のために自分の権利主張が出来ないことを意味する。
 AからBへ仮装譲渡がなされた場合、真の権利者はAであるが、帰虚偽表示作出の帰責性があるため、善意の第三者に対しては権利主張が出来なくなるのである。

【転得者Dの保護】相対的構成

【相対的構成】!? ←近江説
 善意の第三者Cからの転得者Dは悪意でも権利を取得できるか。
 この点、Cの権利取得は絶対的・確定的なものであり、Aは確定的に権利を喪失するので、Cから譲渡を受けたDは悪意であっても保護されるとする見解もある。
 しかし権利者Aの権利主張が否定される理由は、自らの帰責性と第三者の善意である。とすれば、転得者Dもまた「第三者」に含まれると解される以上、Dが善意でなければAは自らの権利を主張することが可能であり、悪意のDは保護されないと考える。

【通説 絶対的構成】
 善意の第三者Cからの転得者Dは悪意でも権利を取得できるか。
 争いあるも、Cの権利取得は絶対的・確定的なものであり、Aは確定的に権利を喪失するので、Cから譲渡を受けたDは悪意であっても保護されると解される。

 
 【二重譲渡の場合】
 (A→Bへ仮装譲渡 B→Cへ譲渡 A→Dへ譲渡)

 (虚偽の登記を有する)無権利者Bから譲渡を受けたCは、真の権利者Aから譲渡を受けたDに対して権利主張できるか。
 この点、登記を持たないAから譲渡されたDを保護する必要はないとしてCが優先する見解もある。
 しかし、Aは真の権利者であるし、Dは、登記のないAから譲渡を受けるのであるからAB間の虚偽表示があることを知っていると思われる。虚偽表示は無効であるから(94条1項)Dは、Aから有効に権利を取得できる。そこで、CD間の関係は、Aを基点とする二重譲渡の関係と捉えることが妥当である。
 まずDは、Bから登記を経由しうる地位にある。他方、Cは本来登記なしに権利を主張できる地位にあるが、登記を経由していない場合、第三者との関係では対抗要件的非難を受けなければならないと思われる。
 以上により、CDは対抗関係に立ち、その優劣は登記の先後によって決せられると考える(177条)。