【動産質権の即時取得】
【動産質権の即時取得】

 質権の設定は、直ちに物権的効力を発生する処分契約である。よって、設定者には目的物に対する処分権限が必要とされるので、他人物をその目的物にすることは原則としてできない。
 もっとも質権者が、設定者に処分権限がないこと、すなわち他人物であることに善意かつ無過失である場合には、質権を即時取得できると考える(192条)。

 この場合、所有者は、他人たる設定者のために担保を提供したものとして、物上保証人の地位に立つことになる。