【責任転質の法的性質と成立範囲】348条と298U
【責任転質の法的性質と成立範囲】348条と298U

 350条は298条2項を準用し、債務者の承諾を得なければ、質物を担保に供することができないと定める。
 これに対し、348条は、自己責任での転質を認めている。
 両規定は、矛盾するものではなく、前者は、承諾を前提とした原質権とは別個の、新たな質権設定(承諾転質)を定めたものであり、後者は、原質権の支配する担保価値を基礎とした質権の設定である(責任転質)。

 責任転質の性質には争いがあるが、質権と原債権とが共に質入れされると考える。(共同質入説)
 よって、転質権の債権額と存続期間は原債権の範囲に限定される。
 その結果、転質権者の有する被担保債権のうち、原債権の範囲を越える部分については質物によって担保されず、無担保債権となる。