【付加一体物の範囲】
【付加一体物の範囲】
抵当権は、目的不動産に付加して一体となっているものに及ぶ(370条)が、その範囲をどう考えるべきか。
まず、不動産に従として附合したもの(242条)は、独立存在性を失い、所有権が不動産に吸収されるので、附合時期の前後を問わず、抵当権の効力が及ぶ。
(以下、構成部分説、判例)
★これに対し、従物は、物としての独立性を失っていないので、付加一体物には含まれない。
しかし、従物は主物の処分に従う(87条2項)のであり、抵当権設定は主物の処分にあたるので、抵当権の効力が従物にまで及ぶと考えられる。
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(以下、経済的一体性説)
★また、「付加して一体」とは、経済的一体性を意味すると考えられるので、附合したものだけでなく、従物もこれに含まれると考える。