【設定後の従物】
【設定後の従物】

  【付加一体物の範囲】に続いて

 ……しかし、抵当権設定後に付加された従物にまで、その効果は及ぶといえるか。
 この点、87条2項の「処分」は、抵当権設定から実行までのことを意味すると考える。よって、抵当権実行までの間に付加された従物には、抵当権の効力が及ぶ。 (87条2項処理説)(構成部分説からつながる)


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 (経済的一体性説から)

 370条の「付加して一体」とは経済的一体性を指すと考えられる以上、附合物、従物双方を含み、かつ抵当権設定の前後を問わずに、抵当権の効力が及ぶと考えられる。 (370条処理説)




 (全体に経済的一体性説のほうが、論証がシンプル……だが、大胆かもしれない)
 (緑の本は、経済的一体性説!)