【抵当権に基づく損害賠償請求の可否】否定説
【抵当権に基づく損害賠償請求の可否】否定説

 抵当権者に固有の損害賠償請求権を認めるべきか。その可否が問題となる。
 この点、所有権者と抵当権者がともに損害賠償請求権を持ち、両者が競合するとする見解もある。 (高裁)
 しかし民法は、所有者が当然に取得する損傷部分の代償物に抵当権の効力を及ぼすためには物上代位(372、304条)の手続によることを定めている。
 とすれば、かかる規定の意義を損なわないためには、抵当権者固有の損害賠償請求権を否定すべきである。