【譲渡担保の法的構成】 担保権構成
【譲渡担保の法的構成】 担保権構成

 (大々的に論じる場面はない……)



 譲渡担保においては、設定者から担保権者に対して担保目的物を譲渡する形式を取る。
 (不動産であれば、所有権移転登記がなされ、動産であれば占有改定による引渡がなされる)。
 しかし当事者は、担保を供与しているに過ぎないのであるから、その意思を尊重し、譲渡担保は担保権設定にすぎないと考える。よって、目的物の所有権は設定者にとどまっていると考える。




 (簡略バージョン)
 当事者は担保のつもりで譲渡担保を設定するのであるから、その意志を尊重し、譲渡担保は担保権に過ぎないと考えるべきである。よって所有権は設定者に留保される。







 (なお堂垣内(設定者留保権説)は、虚偽表示として構成 第三者保護は94U類推による!)