【受戻権の存続期間】
【受戻権の存続期間】
受戻権とは債権者に帰属した所有権を、債務相当額を払って受戻すことのできる債務者の権利である。
よって、担保的構成を取る立場からは、弁済期徒過時に、担保権者が所有権を取得すると同時に発生することになる。
(では、受戻権はいつまで行使可能か。)
また、受戻権は、帰属清算型譲渡担保においては、清算金支払い時まで、処分清算型譲渡担保においては、第三者への処分時までに行使しなければならないと考える。
(根拠は………………)
(清算金の支払いや、第三者への処分は、担保権者が自分に所有権が帰属したことを明確に示す行為であるから……??)
(2006/05/25)