【受領遅滞の法的性質】413条 債務不履行説
【受領遅滞の法的性質】 債務不履行説


 413条の「遅滞の責任」とは何か。その責任内容と法的性質が問題となる。
 (法定責任説批判)
 この点、債権は権利であって義務ではないから、債権者に受領義務は認められず、413条は信義則に基づく法定責任であるとする考えもある。この場合、受領遅滞の効果は、注意義務の軽減などの弁済提供の効果に限られる。よって、特段の事情がなければ損害賠償や解除はできないことになる。
 しかし、そう考えると、債務者は弁済を提供しているのに受領されないことによって、履行責任を負いつづけることになり、債務者に酷である。
 思うに、弁済が債権者、債務者双方の協力行為である以上、受領は債権者の義務であると考える。そう考えると、受領遅滞責任は、受領という義務の違反であり、債務不履行的効果を有することになる。
 よって、@債務の本旨に従った履行がなされ、A債権者が受領しないことに帰責事由が認められる、という要件により、損害賠償と解除を認めるべきである。
 (債務不履行説)