【債権者代位権の転用】423条
【債権者代位権の転用】

 債権者代位権は、自己の債権を保全するために、債務者の権利を代理行使するものである。本来、掴取力の保全、つまり責任財産維持という目的の制度であることから、債務者の無資力が要件とされている。
 しかし、掴取力の保全にかかわらない場面でも、他に債権の保全方法がないなら、債権保全方法として応用してよいと考えられる。
 この場合を、債権者代位権の転用と言うが、債権の保全が共同財産の維持と無縁に図られる場合は、無資力要件はそもそも問題とならない。

 この転用は例えば次の場合に認められる。
 1、登記請求権の保全
 ABCの順に不動産譲渡がされたが、登記がAのもとにある場合、Cは、B→Cの登記請求権を被保全債権として、BのA→Bの登記請求権を代位行使できる。
 2、賃借権に基づく妨害排除請求の代用
 賃借人は、賃借契約上の債権(利用権)を被保全債権として、所有者の所有権による妨害排除請求権を代位行使できる。
 3、保険法上の被害者の請求権保全
 交通事故などの被害者は、自分の損害賠償請求権を被保全債権として、加害者から保険会社への保険金請求権を代位行使し、保険金を直接請求できる。
 4、共同相続人間の移転登記請求の代用
 (省略)

 (2006/05/26)