【分割債務か不可分債務か】427、428条
【分割債務か不可分債務か】427、428条
数人が共同でなした売買契約の代金債務は分割債務であることが原則であろう。
しかし、反対給付の目的物が不可分の場合にもこの原則を貫くことは妥当か。
反対給付目的物が不可分の場合、契約を一部有効、一部を債務不履行による解除、としても、意味がない。
また、目的物の一部返還が不可能であるために相当額を価額賠償することにすれば、結局、不可分債務としたのとなんら変わりはない。
よって、目的物とのバランスから言っても、反対給付が不可分の場合には、債務も不可分であると考えるべきであろう。
(???)
(自信なし)
(2006/05/27)