【連帯債務と連帯保証の比較】432条、458条
【連帯債務と連帯保証の比較】432条、458条

 【定義】
 連帯債務とは、数人の債務者が、同一内容の可分給付につき、各自独立して全部給付義務を負い、そのうち一人が給付すれば全債務者の債務が消滅する多数当事者債務である。
 これに対し、連帯保証とは、主債務者の債務につき、保証人が連帯して債務負担する制度である。

 【共通性と、相違の根拠】
 両者はともに、人的担保として、債権を強化する機能を有する点で共通性がある。特に、連帯保証について定める458条が、連帯債務の相対効原則と絶対効力事項を定めた434条ないし440条を準用しているので、その性質の多くが共通することになる。
 しかし、連帯債務においては各自が債務者であるのに対し、連帯保証は保証債務として主債務に対する付従性があること、連帯保証においては負担部分というものが存在しないことによってさまざまな効力の相違が生じる。