【保証債務】446条
【保証債務】446条

 【定義:総説】
 主債務者が債務を履行しない場合、保証人は代わってその債務を履行する責任を負う(446条1項)。
 この債務は、主債務とは別個独立の債務であるが、給付内容は同一である。
 (特定物の給付を保証する場合、同一物を代わりに給付することは出来ないが、主債務が損害賠償債務に転換することを前提に保証がなされると考えられるから、給付同一性は維持される。)