【第三者弁済、利害関係を有する第三者の範囲】474条2項
【第三者弁済、利害関係を有する第三者の範囲】474条2項

 判例理論=利害関係とは法律上の利害関係と解釈する

 債務者の意思に反して第三者弁済をなしうるのは「利害関係」のある第三者に限られる(474条)。この利害関係の範囲をどのように考えるべきか。
 この点、利害関係を物上保証人や担保不動産の第三取得者などの法的な利害関係として厳格に解するのが判例である。
 これに対し、立法趣旨に合理性がない、また、債務者の意思により第三者弁済の有効無効が左右されれば債権者を害するとして、利害関係を事実上の利害関係と解釈し、可能な限り幅広く認めようとする見解もある。(学説(我妻など))
 たしかに、保証や債権譲渡などの方法により、債務者の意思に反して事実上第三者弁済同様の効果を発生させることが可能であるから、債務者の意思に反する第三者弁済を無効としても、債務者の保護にさほど有効でないことはたしかである。
 しかし、「事実上の利害関係」の有無を、債権者が事前に確実に判断することは困難である。かかる法的に明確でない要件により弁済の有効無効が左右されれば、法的安定性を害することになると思われる。
 その点、物上保証人、担保不動産の第三取得者などの法律上利害関係を有する地位については、確実な判断が可能であると考えられるので、判例の基準に立つほうが、むしろ債権者の取引の安全に資すると思われる。
 債権者は、第三者弁済をなそうとする者の法律上の地位を調査し、法律上の利害関係がないと分かった場合には、債務者の意思を確認して、意思に反することが分かれば、第三者弁済以外の方法を取ることを示唆することが可能である。
 (そうすれば、債権者が弁済を受ける期待を害されることもないと考えられる。)
 (?)(私見による判例の裏づけ……)

 よって、474条の「利害関係」は、法的な利害関係として厳格に捉えることが妥当であると考える。




 →やはり判例で! なぜなら 事実上の利害関係という基準は不明確だから、債権者を害する危険はより高くなると思われるから。

 (この問題については近江説はない! 判例同旨ということと思われる。なぜ、判例同旨なのか、その理由付けを考える)