【債務者の意思に反して、第三者が債務を消滅させる方法】
【債務者(A)の意思に反して、第三者が債務を消滅させる方法】のまとめ

(A債務者、B債権者、C第三者として)

T、BCの合意を要しない方法

 ・第三者弁済 → 原則不可 474条2項


U、BCの新たな合意を要する方法

 ・履行引受け →× Aの債務が消滅するわけではない! 第三者弁済となる!

 ・契約上の地位を移転する契約引受けは、債務者と引受人の間での契約であるから、債務者の意思に反してすることは出来ない。

 ・債務者の変更による更改 514条 →意思に反しては不可

 ・免責的債務引受 →意思に反しては不可(第三者弁済、債務者の変更による更改との均衡から)

 ・保証 446条 →意思に反して可能(462条2項)

 ・併存的債務引受 →実質的には保証と変わらないので、意思に反して可能

 ・債権譲渡466条1項 CがBから債権譲渡を受け、のちにCが債権を放棄すれば、Aの債務は消滅する。この方法は、Aの意思に反しても可能である。(契約時に譲渡禁止特約(466条2項)がなされていれば不可)