【債務者の意思に反して、第三者が債務を消滅させる方法】
【債務者(A)の意思に反して、第三者が債務を消滅させる方法】のまとめ
(A債務者、B債権者、C第三者として)
T、BCの合意を要しない方法
・第三者弁済 → 原則不可 474条2項
U、BCの新たな合意を要する方法
・履行引受け →× Aの債務が消滅するわけではない! 第三者弁済となる!
・契約上の地位を移転する契約引受けは、債務者と引受人の間での契約であるから、債務者の意思に反してすることは出来ない。
・債務者の変更による更改 514条 →意思に反しては不可
・免責的債務引受 →意思に反しては不可(第三者弁済、債務者の変更による更改との均衡から)
・保証 446条 →意思に反して可能(462条2項)
・併存的債務引受 →実質的には保証と変わらないので、意思に反して可能
・債権譲渡466条1項 CがBから債権譲渡を受け、のちにCが債権を放棄すれば、Aの債務は消滅する。この方法は、Aの意思に反しても可能である。(契約時に譲渡禁止特約(466条2項)がなされていれば不可)