■危険負担 【原則は債務者主義】536条
【原則は債務者主義】536条

 危険負担とは、双務契約において一方の債務が、債務者に帰責事由なく後発的不能となった場合、他方債務も消滅するか否かという問題である。

 わが民法の原則は、他方債務も消滅するとして債務者主義を採る(536条)

 (しかし、特定物に関する契約については債権者が危険を負担すると定めており(534条)、実際上は広く債権者主義の適用を認めている。)