(現実的支配説と所有権移転時期の関係)
(現実的支配説と所有権移転時期の関係)

A 危険負担534条の債権者主義(買主負担)の要件は「引渡」か「登記」

B 所有権移転時期(176条)
  :物権行為時説 →引渡・登記&代金支払い時

A<Bなので、 危険権が移転していれば、必然的に所有権も移転している!

 しかし、代金を支払って所有権を得ていても、危険は債権者(買主)に移転しない(債務者主義。代金債務も消滅する)。
 よって、支払った代金は、返還請求できる! きわめて妥当な関係!