【特定物の二重譲渡の場合の危険負担】 債務者主義536条
【特定物の二重譲渡の場合の危険負担】 債務者主義536条

  特定物に関する契約については債権者が危険を負担すると定められており(534条)、実際上、広く債権者主義が適用される。
  しかし、目的物が二重譲渡された場合、債権者は確定的に権利を取得できない。にもかかわらず危険のみを負担することは不当である。よって、この場合は債務者主義が適用される(536条)。