【詐害的財産分与の取消し】
【詐害的財産分与の取消し】

 夫婦の離婚に伴う財産分与には、@実質的な共同財産の清算、A離婚後の扶養料、B慰謝料、などの意義があり、保護する必要が高いので、第三者による取消しはよほどの事情がない限り認めるべきではない。
 財産分与が、債権者を詐害するかが問題となる場合であっても、その分与額が、財産分与の趣旨に反して不相応に過大であり、財産分与に仮託してなされた財産処分と言える特段の事情がないかぎりは、詐害行為として取消すことはできないと考える。


 (最H元、9、14同旨)
 (2006/05/27)