【委任契約と代理権】 有因
 【委任契約と代理権】有因

 内部的契約関係が解除などにより終了した場合、代理権もまた終了するか。
 代理法理として明文規定がない以上、一般取引通念で判断すべきである。そして、契約が取消されても、代理行為は依然有効とするのは取引通念に反する。
 よって、内部契約と代理権は有因であり、影響を受けるから、内部契約の取消しにより代理は遡及的に無効となり、なされた代理行為は「無権代理」になると考える。