【共同相続の場合の追認権行使】
【共同相続の場合の追認権行使】
本人が死亡し、無権代理人と他の相続人が共同相続した場合、無権代理人は、持分権に基づいて追認を拒絶できるか。
この点、追認権は、相続人全員に不可分的に帰属すると考えられることから、全員が共同して無権代理行為を追認しなければ、無権代理行為が有効にはならない、と考える。
ただし、他の相続人が追認に同意している場合に、無権代理人がそれを拒絶することは、信義則から認められるべきではない。
?? 【共有物の処分権】
・共有物の処分は、全員の同意が必要(251条)
?・追認権を「準共有」(264)という構成は妥当なのか??