【法人等の代表者】
【法人等の代表者】

 訴訟上の代表者とは、法人や権利能力なき社団・財団の代表機関として、法人等の名で訴訟行為を行う者を言う。



=参考条文=

(民法)
第五十三条  理事は、法人のすべての事務について、法人を代表する。ただし、定款の規定又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団法人にあっては総会の決議に従わなければならない。


(新会社法349条W ?)


(商法)(改正前)
第二百六十一条  会社ハ取締役会ノ決議ヲ以テ会社ヲ代表スベキ取締役ヲ定ムルコトヲ要ス
○2 前項ノ場合ニ於テハ数人ノ代表取締役ガ共同シテ会社ヲ代表スベキコトヲ定ムルコトヲ得
○3 第三十九条第二項、第七十八条及第二百五十八条ノ規定ハ代表取締役ニ之ヲ準用ス