【法定代理人】
 法律の規定に基づいて訴訟上の代理権を与えられる者。 @実体法上の法定代理人 A訴訟法上の特別代理人 B送達という個別的訴訟行為についての代理人
@実体法上の法定代理人
 @a 親権者、未成年者・成年被後見人の後見人=実体法上一定の地位にあるものが訴訟無能力者のために代理人となる
#!法人の理事などは代理人としての地位を持つ(民54、民訴37法定代理人に準じた扱い)が基本的には任意代理人(理事の地位が自由意思にかかっているから)
 @b @aの者と、本人とのあいだに利益相反が認められる場合に、裁判所によって選任される
 @c その他の場合に裁判所によって選任される代理人 相続財産管理人(民918-3他)、遺言執行者(民1015ただし判例は訴訟担当者とする) 
A訴訟法上の特別代理人 @の法定代理人が存在しないか代理権を行使できない場合、訴訟行為が出来ない→実体法上の特別代理人(民826、860利益相反)が選任される。が、その選任までの間の相手方当事者の不利益を避けるため、35条の特別代理人が選出される。
  【法定代理人の代理権】 原則として民法などの法令の定めるところによる28 授権は書面による証明を要する
  【法定代理人の地位】 訴訟当事者ではない(本人ではない)。判決の効力を受けない。裁判籍や除斥に関しても判断対象とされない。!しかし、それ以外の点では当事者に近い者という扱い←当事者が訴訟無能力であることを考慮
  【法定代理権の消滅】 ・発生原因たる法の規律するところによる @本人の死亡(民111-1.1)、A代理人の死亡、後見開始、破産(同項.2)B法定代理権発生原因の消滅(民4、10,834,835など)
 ☆ただし、本人または代理人が相手方に通知しなければ、消滅は効果を生じない36-1
 #!法定代理権が消滅すると訴訟手続は中断する124-1 ただし訴訟代理人がいれば中断しない124-2
【法人などの代表者】 当事者自らは訴訟行為が出来ないため、代表者によってなされる29 無能力者の法定代理人に準じる37 !準じるということは分類上は任意代理人!
 ・29条の代表者、民法上の法人の理事(民53)、株式会社の代表取締役(会社362-3、349-4)

   伊藤108-