【保佐人と被保佐人の訴訟行為の矛盾】
 被保佐人は訴訟無能力ではないので、保佐人が訴訟代理人となった場合、双方が訴訟行為をして矛盾する場合がある。どちらの効力を認めるべきか。
 @代理人の地位は本人の同意に基づく
 A本人には十分な訴訟追行能力が期待できない
  →保佐人の行為を優先すべき
  なお、本人の更正権(57)は適用されない
     伊藤114