【訴訟委任による訴訟代理人】
 代理権授与が本人の意思に基づく代理
  そのうち、訴訟追行のために包括的な代理権が付与されるばあいを訴訟代理人という @訴訟委任による訴訟代理人、A法令上の訴訟代理人、の二種類

@訴訟委任による訴訟代理人
 ・特定の事件について、包括的な訴訟追行の委任を受けて代理権を付与された者
#!弁護士代理の原則54-1 三百代言の横行を阻止、本人保護
#当事者と代理人の契約は、民法上の委任契約&訴訟代理権を発生させる訴訟行為
   【訴訟代理権の発生】 委任契約は訴訟行為であるから、訴訟行為能力者でなければできない。 書面による代理権の証明を要する。   【代理権の範囲】 個別的訴訟行為に限定しない包括的なものであること。当事者の意思に基づく制限はできない55-1,-3 ←訴訟手続の円滑な進行を図る ←弁護士代理人への信頼を基礎としている。よって非弁護士代理人にはこの制限が適用されない55-3但書
   【特別委任事項】55-2 別個の請求の定立や、取下げなどによる訴訟法律関係の処分にかかわる事項は、本人の意思によらせる必要があるため、特別の委任があることを要求される(vs(包括的な)訴訟代理権の法定範囲=特定事件において勝訴のための必要なすべての訴訟行為が含まれる。)。 ex.反訴提起、訴えの取下げ・和解、請求の放棄認諾、訴訟脱退、上訴とその取下げ……
   【訴訟代理人の地位】 訴訟法律関係の主体ではない=第三者 よって、第三者として証人適格がある(vs法定代理人の場合は当事者尋問!)
   【本人の地位】 訴訟能力・弁論能力はある。 #当事者の更正権がある57
   【訴訟代理権の消滅】 民法の消滅原因(本人or代理人死亡・委任の終了)よりも限定されている。
 ・本人の死亡または本人としての資格の喪失(法定代理権の消滅や訴訟担当者の資格の喪失など)によって終了しない!
#訴訟代理人がいれば、訴訟手続は中断しない。
 ・消滅事由:弁護士資格の喪失、代理人の死亡・後見開始・破産、委任関係の終了(委任事件の終了や委任契約の解除(解任・辞任))

A法令上の訴訟代理人 
 a本人の意思に基づいて法律上の地位を与えられた者に、b法令が、本人のための訴訟代理権を付与する者 ・支配人(商法21会社11-1)、船舶管理人(商700-1)、船長(商713ー1)など
#弁護士代理の原則は適用なし54-1