■【選定当事者:共同の利益】
選定当事者30の選定の要件: 29の要件を満たさないこと=一個の団体として当事者能力があれば29適用
   【共同の利益があること】 共同の利益の定義 38条の共同訴訟が可能であるような共同の利益: @請求が同一の事実または法律上の原因に基づくこと(38前段の要件)、かつ、A主要な攻撃防御方法を共通にしていること ←38条後段の場合を排除
      伊藤158
   【審級を限定した選定の可否】 30-4選定は変更が可能(総員の同意によって将来に向かって取り消しうる)であるから、かかる選定の効力を否定しても意味がない。よって可能。
   【選定者の当事者適格】 選定によって、当然に訴訟から脱退する30-2。当事者適格は失う。選定が取り消されれば復活し、当事者となる。 選定者には選定当事者による訴訟の効力が及ぶ115-1.2
#選定者が同様の別訴を提起することは二重起訴の禁止にあたる142
(自らも選定当事者となって訴訟手続に参加することはできる……?)