【7条の適用範囲】(併合請求における管轄)
 一つの訴えで複数の請求を併合する場合、そのうち一つの請求の裁判籍を他の請求の裁判籍とすることが出来る7条。
 客観的併合(訴訟物)の場合には適用に問題はないが、主観的併合(被告)の場合にこれを無制限に認めると、遠隔地の被告が不便な地での応訴を強いられ、管轄の利益を害して、裁判を受ける権利を実質的に損なう危険がある。
 そこで7条本文が適用されるのは、38条前段の場合、つまり、訴訟の目的の権利義務が、同一か同一の法律上及び事実上の原因に基づくものである場合に限られる(7条但書)
    伊藤52
#7条は原告側複数にも適用がある
#本条適用の例:主債務者と保証人、手形の振出人と裏書人、etc