【境界確定の訴えの法的性質】
【境界確定の訴えの法的性質】 【定義】 境界確定訴訟とは、隣接する土地の境界線に争いがあり、裁判所の判決による境界線の確定を求める訴訟を言う。
【法的性質】 境界確定訴訟の法的性質につき争いがある。
 この点、境界を明らかにすることにより、土地所有権の範囲を確認する確認訴訟であるとする見解があるが、妥当ではない。
 なぜなら、境界線は地番と地番の境界を示すため、地積測量図などの公図によって公的に管理されているものであって、私人の自由意思による処分を許さない性質を有するからである。
 よって、境界確定訴訟は、裁判所に対して境界の確定という法律関係の変動を求める形成訴訟の性質を持つと言える。
 しかし、その形成要件は実体法規によって定められているわけではなく、裁判所が調査を通じて裁量的判断で決定するものであるから、実体としては非訟事件に近く、これを形式的形成訴訟と考えるのが妥当である。
    伊藤137
#弁論主義が妥当しない→客観的資料から決定
#控訴審における不利益変更禁止も妥当しない
#法律関係を基礎づける要件事実は存在しないから、これについての真偽不明もありえず、裁判所は職権に基づいて何らかの境界線を確定しなければならない。