【請求の趣旨における金額の明示】…訴訟物の範囲の問題…
・訴訟物を特定することは原告の責任である。
・金銭給付を求める訴えでは、「請求の趣旨」で具体的請求額を明示すべき ←訴額の特定、裁判所の審理対象の明確化、相手方の防御範囲の確定
    伊藤167,182 デp65
#原告は訴えの変更143-1、後から請求額を増減可能であるから不都合はない。
#不法行為による損害賠償請求の場合、損害額が確定しないという問題がある