【請求原因として記載すべき事実】
=訴状の必要的記載事項= @当事者、法定代理人 A請求の趣旨(何万円を支払え) B請求の原因(狭義の請求原因事実=請求を特定するのに必要な範囲の事実)133-2
   133-2.2が定める必要的記載事項としての請求原因は、訴訟物の特定に必要な事実を、他の訴訟物と混同誤認しない程度に記載すれば足りる。訴え提起の段階では、裁判所の審判対象と被告の防御対象が明示されればそれで足りるからである。
       伊藤168 デp64
#特定に必要とされる以上の請求の理由となる事実は、攻撃防御方法として、口頭弁論時に適時提出すればよい156条