【訴訟係属の発生時】
 原告が裁判所に訴状を提出し、裁判所が訴状副本を被告に送達した時点で、裁判所と両当事者間に訴訟法律関係が成立する。この状態を訴訟係属といい、従って、訴訟係属は被告への訴状送達時点で生じるといえる。
    伊藤189
#訴訟係属の効果:二重起訴の禁止142が妥当し、訴訟参加42、訴訟告知53などが可能になる。関連請求の裁判籍が生じる47(独立当事者参加)、145(中間確認)、146(反訴)。審判対象の特定。

 (別)(民事訴訟は二当事者対立構造のもとで紛争解決する手続であって、被告に訴状が送達されてはじめてこの二当事者対立構造が成立し、被告は防御の機会が与えられる。よって、この時点で訴訟係属の効果を認めるべきである。)
 (旧) 訴訟係属とは、特定の当事者間の特定の請求につき、両当事者の関与のもとで、特定の裁判所によって審理される状態をいう。そして、このような両者の関与は、被告の元に訴状が送達(138条)された時に生じると考える。
 (よって、本問では乙が訴状の交付(101条)を受けていないことから、訴訟係属は生じていない。)