【時効中断の根拠・効果】権利行使説
 時効中断の効果は、原則として訴え提起時に発生する147。(具体的には訴状の提出時または、裁判所書記官への口頭起訴の陳述時271に生じる)
 その根拠は、訴えの提起が権利行使の方法とされるところにあ(り、権利行使の意思表示がなされた時点で時効が中断す)る。
     伊藤194
#中断の効果は、訴えの取下げまたは却下によって遡及的に消滅する(民法149)。
#判決が確定し、訴訟係属が消滅した時点から時効が再進行する(民法157-2)
#権利確定説と違って147条の趣旨は当然のこととなる。
    【消極的確認の訴えの場合】 債務不存在確認訴訟の場合、被告(債権者)が、弁論で債権の存在を主張した時点で時効中断の効果が発生する。
    【一部請求の場合の中断の範囲】 一部請求においても、債権全体が訴訟物となるので、時効中断の効果も訴訟物たる債権全体に及ぶ。
    【攻撃防御方法上の権利】 ←についても、権利行使の意思が訴訟上明確になされれば、時効中断の効力が認められる。