【二重起訴に抵触する場合の処理】
 二重起訴禁止は訴訟要件であり、公益性を有するので、職権探知が妥当し、当事者の主張の有無に関わらず、二重起訴に該当するときは不適法却下すべきなのが原則である。
 もっとも、後訴に訴えの利益があり、訴えの変更または反訴としてであれば適法になる余地がある場合は、裁判所としては却下にかえて弁論の併合をすることが望ましい。
   伊藤192
#前訴、後訴の判決が出た場合:後訴判決は上訴審で取り消されうる
#前訴、後訴の判決が確定した場合:後訴判決は前訴判決の既判力に抵触するものとして取り消されうる