【管轄の合意の解釈】
 当事者は訴訟契約として管轄の合意ができる(11条)が、専属的合意かあるいは附加的合意か不明確な場合、どちらと推定すべきか。
 合意が法定管轄の範囲でなされている場合には附加的と考えても無意味なので専属的と推定される。
 法定管轄範囲外で合意された場合はどうか。この場合、あえて法定外の管轄を合意した当事者意思を合理的に解釈すれば専属的と考えるのが自然である。
 よって、特に付加的と解する事情がなければ、原則として合意は専属的なものであると考える。
 ただし、合意が約款でなされている場合に、当事者間の合意が有効になされたか、また、合意が信義則や公序良俗に反して無効にならないか、という問題は別である。
    伊藤56
#専属管轄の場合も、当事者の合意に基づくものであれば、裁判所は職権で移送できる。(17、20条)