【訴訟要件の趣旨】
 民事訴訟は、私的自治が妥当する領域での訴訟であり、誰を当事者として何を争うかは当事者の自由である(処分権主義246)。
 と同時に、民事訴訟は公権的な紛争解決手段であるから、この手続によって実効的解決が図れない訴えについては、訴訟経済の要請から却下する必要がある。そこで、本案判決を言渡すための要件として訴訟要件の具備が要求される。
   デp75 ……いまいち

  【訴訟要件の内容】
@法律上の争訟
A法律上起訴が禁止されないこと(二重起訴の禁止142、再訴禁止262-2)
B不起訴の合意、仲裁契約