【訴訟要件の調査終了前に本案の棄却判決が可能か】
(訴訟要件の具備があるかどうかより先に、原告の請求に理由がないことが判明した場合)
 訴訟要件具備が、本案判決言渡しの前提条件である以上、その判断を省略して請求棄却判決をすることには問題がある。
 もっとも、仲裁契約の抗弁のように弁論主義に服する事項や、当事者適格のように職権主義が妥当しない事項については、当事者が主張しない限り調査は要求されない。
 よって、職権調査に服する訴訟要件については、その判断をせずに本案についての請求棄却判決をなすことは許されない。
    伊藤139-140